「仮想通貨の税金が20%になる」という話を目にした方は多いと思います。たしかに令和8年度税制改正の大綱には、暗号資産の譲渡益を他の所得と分離して課税する内容が盛り込まれました。ただ、この改正には「金融商品取引法等の改正を前提に」という条件がついています。そして肝心の適用開始日は、2026年8月時点でまだ確定していません。
この記事では、仮想通貨(暗号資産)の分離課税がいつから始まるのか、対象になるのはどの暗号資産か、そして法人で保有するのは有利なのかを、財務省の大綱・金融庁の資料・国税庁の情報をもとに、青森市の税理士が整理します。
仮想通貨(暗号資産)の分離課税はいつから?2026年8月時点で確定していること

最初に結論からお伝えします。分離課税の内容そのものは大綱に具体的に書かれていますが、「いつから」については、2026年8月時点でまだ確定していません。なぜそうなるのかを、順番に見ていきます。
大綱には「他の所得と分離して20%」と明記されている
財務省「令和8年度税制改正の大綱」の個人所得課税・金融・証券税制には、次の記述があります。居住者等が暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して特定暗号資産の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等について「他の所得と分離して20%(所得税15%、個人住民税5%)の税率により課税する」とされています。
ここは大綱にはっきり書かれている部分です。税率の水準も、分離課税という枠組みも、方向性としては固まっています。
出典: 財務省「令和8年度税制改正の大綱(1/9)個人所得課税」
適用開始日は「金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日」
問題は適用時期です。大綱の注書きでは、この分離課税の改正は「金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日(以下「適用開始日」という。)以後に行う特定暗号資産の譲渡等について適用する」とされています。
つまり、暦の上での日付ではなく、金融商品取引法の改正法がいつ施行されるかによって、適用開始日が決まる仕組みになっています。この点が、他の税制改正と大きく違うところです。
前提となる金商法・資金決済法の改正は令和8年7月23日に公布された
その前提となる法律が「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律」です。金融庁の国会提出法案の情報によると、この法律案は令和8年4月10日に提出され、令和8年7月15日に成立しました。参議院の議案情報では、令和8年7月23日に公布され、法律番号は第64号とされています。
この改正は、暗号資産に関する規制を資金決済法から金融商品取引法へ移し、暗号資産を「有価証券とは別の金融商品」と位置づけるものです。分離課税は、この新しい規制の枠組みを土台にしています。
暗号資産部分の施行日は「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」
金融庁が国会に提出した法律案要綱では、暗号資産取引に係る規制の整備部分の施行期日は「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。公布日が令和8年7月23日ですので、遅くとも令和9年(2027年)7月22日までには施行されることになります。
ただし、具体的な日を定める政令はまだ出ていません。令和8年7月29日に公布された政令は、無登録業に対する罰則の引上げと証券取引等監視委員会の犯則調査権限の追加という、公布から20日後に施行される部分だけを対象としたものでした。
出典: 金融庁「令和8年金融商品取引法等改正(20日後施行)に係る政令の公布について」
したがって「2027年1月」か「2028年1月」かは、まだ決められない
以上を組み合わせると、次のようになります。施行が令和8年(2026年)中であれば適用開始日は2027年1月1日、令和9年(2027年)中であれば2028年1月1日です。
| 金商法改正法の施行の日 | 分離課税の適用開始日 |
|---|---|
| 令和8年(2026年)中に施行された場合 | 2027年(令和9年)1月1日以後の譲渡等 |
| 令和9年(2027年)中に施行された場合 | 2028年(令和10年)1月1日以後の譲渡等 |
「いつから20%になるのか」を断定している情報を見かけたら、その根拠が政令なのか予想なのかを確かめてみてください。令和8年度税制改正の全体像は、次の記事で立場別にまとめています。
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令和8年度税制改正をわかりやすく解説|個人事業主・会社員・経営者が押さえるべき11のポイントまとめ【2026年版】
2026年から、私たちの暮らしや仕事に関わる税金のルールが大きく変わります。 物価高に対応した減税もあれば、これまでの「当たり前」がガラッと変わる制度もあります。2027年1月から新しく生まれる税金も ...
「決まったこと」と「これから決まること」を分けてお伝えするようにしています。税率は大綱に書かれていますが、開始時期はまだ政令待ちの状態です。
分離課税の対象は「特定暗号資産」だけ|対象外の暗号資産は総合課税のまま

次に押さえたいのが対象範囲です。ここを誤解すると、「自分の取引も20%になる」と思い込んでしまいます。
大綱の「特定暗号資産」は登録された暗号資産に限られている
大綱では、分離課税の対象となる暗号資産について「金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等に限る。以下「特定暗号資産」という。」と書かれています。つまり、すべての暗号資産が自動的に20%になるわけではありません。
しかも、条文上は「暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して」譲渡等をした場合が対象です。誰に対して譲渡したのかという点も、判定の要素になります。
「金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産」の具体的な範囲は今後の法令で決まる
ここも慎重にお伝えしたい部分です。金融商品取引業者登録簿への暗号資産の登録という仕組みは、令和8年7月に成立した改正法によって新しくつくられるものです。どの暗号資産がどのような手続で登録されるのかは、今後の政令・内閣府令やガイドラインで明らかになります。
2026年8月時点で「この銘柄は対象、この銘柄は対象外」と断定できる材料は公表されていません。銘柄ごとの当てはめは、制度の詳細が出てから確認する必要があります。
対象外の暗号資産には、むしろ不利な取扱いが加わる
見落とされやすいのがこちらです。大綱では、総合課税の譲渡所得の基因となる暗号資産について、次の3つの措置を講ずるとされています。
| 大綱の内容 | 意味 |
|---|---|
| 譲渡益について、譲渡所得の特別控除額を控除しないこととする | 譲渡所得の50万円の特別控除が使えない |
| 5年を超えて保有した資産に係る譲渡所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととする | 長期譲渡所得の2分の1課税が使えない |
| 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額について、他の総合課税の対象となる所得との損益通算を適用しないこととする | 損失を給与所得などと通算できない |
この改正は、大綱の注書きで「金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年分以後の所得税について適用する」とされています。分離課税が始まるタイミングと合わせて、対象外の暗号資産の取扱いも変わることになります。
出典: 財務省「令和8年度税制改正の大綱(1/9)個人所得課税」
「暗号資産の税金が下がる改正」という説明だけでは、半分しか伝わりません。対象から外れると、これまでより不利になる部分があります。
税率20.315%の内訳|いまの総合課税とは何がどれだけ違うのか
税率の話を整理します。大綱に書かれているのは「20%(所得税15%、個人住民税5%)」ですが、実際の負担はもう少し細かい計算になります。
大綱の原文は「20%」、実務上は復興特別所得税等が上乗せされる
所得税には、所得税額に対して課される付加税があります。国税庁の資料によると、令和9年1月1日以後に生ずる所得については、防衛特別所得税が創設されて基準所得税額の1%が課され、あわせて復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%に引き下げられます。合計すると2.1%で、源泉徴収の合計税率は「所得税率(%) × 102.1%」で計算するとされています。
この考え方を当てはめると、所得税15%に対する上乗せは0.315%となり、住民税5%と合わせて合計20.315%という数字になります。上場株式等の譲渡益と同じ水準です。
出典: 国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」(令和8年5月)
いまの暗号資産の利益は原則として雑所得・総合課税
現行の取扱いも確認しておきます。国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」では、暗号資産取引により生じた損益は「原則として、雑所得(その他雑所得)に区分されます」とされています。また、暗号資産の証拠金取引による所得についても、申告分離課税の適用はなく「総合課税により申告していただくことになります」と明記されています。
総合課税では、給与所得などと合算した課税所得に対して所得税の超過累進税率が適用されます。国税庁「No.2260 所得税の税率」によると、課税される所得金額が4,000万円以上の部分の税率は45%です。ここに住民税と付加税が加わるため、所得の大きい方にとっては、暗号資産の利益の半分近くが税金になる場面もあります。
税率だけを比べると差は大きいが、前提が違う
| 項目 | 現行(総合課税) | 改正後(特定暗号資産の分離課税) |
|---|---|---|
| 所得区分 | 原則として雑所得(その他雑所得) | 他の所得と分離して課税される譲渡所得等 |
| 税率 | 所得税は超過累進(最高45%)+住民税 | 20%(所得税15%・個人住民税5%)+付加税 |
| 損失の繰越 | 雑所得の損失は繰り越せない | 一定の要件の下で翌年以後3年内の繰越控除 |
| 適用時期 | 現在の取扱い | 金商法改正法の施行の日の属する年の翌年1月1日以後 |
税率の差だけを見ると大きく変わるように見えますが、対象が「特定暗号資産」に限られること、適用開始日が未確定であることを合わせて考える必要があります。
「20.315%」という数字は上場株式等と同じ水準です。ただ、そこにたどり着くまでの条件が、株式とはかなり違います。
損失の3年繰越控除・デリバティブ・投資信託・取引報告書の扱い
分離課税とセットで示されている内容も見ておきます。実務的には、税率より効いてくる部分かもしれません。
特定暗号資産の譲渡損失は翌年以後3年内の繰越控除ができる
大綱では、特定暗号資産を暗号資産取引業を行う者に対して譲渡等したことにより生じた損失のうち、その年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額から控除しきれない金額があるときは、一定の要件の下で、翌年以後3年内の各年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できるとされています。
いまの雑所得は、損失が出ても翌年に繰り越せません。相場の変動が大きい資産にとって、この違いは小さくありません。
暗号資産デリバティブ取引は先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象に加わる
大綱では、先物取引に係る雑所得等の課税の特例および先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象に、特定暗号資産に係る暗号資産デリバティブ取引に係る雑所得等を加えるとされています。この改正は、適用開始日以後に行う差金等決済について適用するとされています。
特定暗号資産を投資対象とする投資信託の受益権も整理される
あわせて、一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等の対象となる株式等の範囲に、特定暗号資産を投資の対象とする投資信託の受益権を加えるとされています。
取引の報告書が税務署に提出される
もうひとつ重要なのが、情報の把握です。大綱では、暗号資産取引業を行う者は、その年中に特定暗号資産の取引を行った居住者等の氏名・住所・個人番号、取引に係る特定暗号資産の名称その他の事項を記載した報告書を、取引があった日の翌年1月31日までに税務署長に提出しなければならないこととする、とされています。この改正は、適用開始日の属する年の翌年1月1日以後に行う取引について適用するとされています。
取引の記録が制度として税務署に届く仕組みになる、という点は押さえておきたいところです。申告をしなくても分からないだろう、という前提は成り立ちません。
出典: 財務省「令和8年度税制改正の大綱(1/9)個人所得課税」
税率よりも、損失を3年繰り越せるようになることのほうが、長く続ける方には効いてくると考えています。
「20%になるまで待つ」は今後の税金対策として正しいか
ここからは判断の話です。「分離課税になるまで売らずに待つ」という考え方について、整理しておきます。
適用開始日より前の譲渡は、これまでどおりの取扱いになる
まず事実関係です。分離課税は適用開始日以後に行う特定暗号資産の譲渡等に適用されます。適用開始日より前に売却した分は、これまでどおり原則として雑所得・総合課税で計算します。この点に例外は示されていません。
待つ間の相場変動リスクは税制では消えない
一方で、税率が下がるのを待つ間も価格は動きます。税負担が減っても、その間に価格が下がれば手取りは増えません。税制を理由に売却のタイミングを決めると、相場のリスクをそのまま抱え込むことになります。
税金は結果に対してかかるもので、投資判断の主役ではありません。どちらを優先するかは、保有している金額と、その資金をいつ使う予定かによって変わります。
対象外の暗号資産を持っている場合は、待つほど不利になることもある
前の章でふれたとおり、対象外の暗号資産は総合課税のままである上に、特別控除・2分の1課税・損益通算という3つの取扱いが使えなくなります。対象になるかどうかが分からない段階で「待つ」という判断だけを固めてしまうと、結果的に不利になる可能性もあります。
資産をどう持つかという視点は、暗号資産に限った話ではありません。通貨や資産の分散という考え方は、次の記事でも取り上げています。
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「税制が変わるまで動かない」という判断も、ひとつの選択です。ただ、その判断は税率だけでなく、使う予定と金額まで含めて決めたいところです。
法人で暗号資産を保有するのは有利か|最大の論点は期末時価評価

「個人で持つより法人で持ったほうが税金は安いのでは」というご相談をいただくことがあります。ここは慎重な検討が必要な論点です。
法人は原則として期末に時価評価し、評価損益を計上する
法人が保有する暗号資産には、個人にはない取扱いがあります。国税庁のFAQでは、期末時価評価の対象となるのは「活発な市場が存在する暗号資産」であって、特定譲渡制限付暗号資産・特定自己発行暗号資産に該当しないものとされています。
つまり、売っていなくても、期末に値上がりしていれば評価益が法人の所得に含まれるという仕組みです。個人の場合は売却や使用をしたときに損益が認識されますから、ここが決定的に違います。
出典: 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」
対象外となる暗号資産もあるが、範囲は限定的
同じくFAQでは、特定自己発行暗号資産や、市場暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産(自己発行暗号資産を除く)で評価方法につき時価法を選定していないものについて、期末時価評価の対象から外れる整理が示されています。
ただ、これらは発行や譲渡制限といった特別な事情がある暗号資産についての取扱いです。取引所で購入した一般的な暗号資産をそのまま法人で保有する場合は、期末時価評価の対象になると考えるのが基本です。
評価益に課税されても、納税資金は入ってこない
実務でいちばん問題になるのがここです。期末に評価益が出ると、その分だけ法人の所得が増えて法人税等の負担が生じますが、売却していないので現金は入ってきません。
翌期に価格が下がれば評価損として戻る性質のものですが、納税は待ってくれません。決算期をまたぐ価格変動が、そのまま資金繰りに響く形になります。決算前にできる調整の考え方は、次の記事でまとめています。
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法人保有の相談では、まず「期末に含み益があったら納税資金は用意できますか」という確認からお願いしています。
法人保有で見落とされやすい3つの落とし穴
税率の比較だけで法人保有を判断すると、後で困ることがあります。実務でよく見かける論点を3つ挙げます。
①個人から法人へ移すこと自体が譲渡になる
すでに個人で保有している暗号資産を法人に移す場合、その移転は個人側では譲渡にあたります。含み益がある状態で法人に移せば、その時点で個人に課税されます。しかも適用開始日より前であれば、原則として総合課税での計算です。
「法人に移してから売れば安くなる」という発想は、この入口の課税を見落としていることが少なくありません。
②法人税率が低くても、個人に戻すときにもう一段の課税がある
国税庁「No.5759 法人税の税率」によると、資本金1億円以下の普通法人の税率は、年800万円以下の部分が15%(一定の場合17%)、それを超える部分が23.2%です。法人税率だけを見れば、個人の高い累進税率より低く見えます。
ただし、法人に残った利益を個人が使うには、役員報酬か配当という形で受け取る必要があり、そこでまた所得税・住民税がかかります。法人単体の税率と個人の税率を並べて比べるだけでは、判断を誤ります。
③法人には損益通算という利点もある
一方で、法人の利点もあります。法人の所得計算では、暗号資産の損益も他の事業の損益と合算されます。個人の雑所得のように、損失が出ても他の所得と通算できないという制約はありません。
つまり法人保有は、期末時価評価というデメリットと、損益通算という利点の両方を持っています。どちらが大きいかは、保有額・事業の利益水準・価格変動の見通しによって変わります。
| 論点 | 個人で保有する場合 | 法人で保有する場合 |
|---|---|---|
| 損益を認識するタイミング | 売却・使用したとき | 期末に時価評価する(活発な市場が存在する暗号資産で一定のものを除く) |
| 他の所得との通算 | 雑所得の損失は他の所得と通算できない | 法人の所得計算で他の損益と合算される |
| 税率 | 現行は総合課税(所得税は超過累進・最高45%)/改正後の特定暗号資産は20%+付加税 | 年800万円以下15%(一定の場合17%)・超える部分23.2% |
| 手元に戻すまでの課税 | 売却時の課税で完結 | 役員報酬・配当で受け取る段階でも課税される |
法人化そのものの判断基準は、次の記事にまとめています。
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2026年のうちにやっておきたい仮想通貨の税金対策
最後に、制度の詳細が確定していない段階でもできる準備を整理します。
取引履歴と取得価額を残しておく
いちばん大切なのがこれです。暗号資産の所得計算では取得価額の把握が欠かせません。国税庁のFAQでは、評価方法を選定する場合、初めて暗号資産を取得した年分の確定申告期限までに「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することが必要とされ、選定しない場合、個人においては総平均法によるとされています。
取引所からダウンロードできる年間取引報告書や取引履歴は、その都度保存しておくのが確実です。取引所が閉鎖されたりサービスを終了したりすると、後から取り寄せられないことがあります。
出典: 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」
使っている取引所が国内の登録業者かどうかを確認する
分離課税は「暗号資産取引業を行う者に対して」譲渡等をした場合が対象とされています。現時点で具体的な当てはめはできませんが、どの取引所を使っているかが判定に関わる可能性は高いといえます。手元の口座を一覧にしておくだけでも、制度が固まったときの確認が早くなります。
確定申告が必要かどうかを毎年確認する
給与所得者の方は、確定申告の要否も確認しておきましょう。国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」では、給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要とされています。
この20万円の基準は所得税の話であり、住民税には同じ取扱いがありません。所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
出典: 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
記帳と資料の保存をしくみにしておく
取引が多い方ほど、年に一度まとめて集計するのは大変です。会計ソフトや取引管理ツールで日常的に記録を残しておくと、申告の負担がかなり変わります。クラウド会計ソフトの選び方は次の記事で比較しています。
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当事務所では、青森市近郊の方はもちろん、オンラインで全国の方のご相談に対応しています。「この取引はどう申告するのか」という段階のご相談も歓迎です。
まとめ|仮想通貨の分離課税は「政令待ち」、いま決められるのは記録と方針
令和8年度税制改正の大綱には、特定暗号資産の譲渡等について他の所得と分離して20%(所得税15%・個人住民税5%)で課税する内容が盛り込まれ、損失は一定の要件の下で翌年以後3年内の繰越控除ができるとされています。ただし適用開始日は「金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日」とされており、前提となる改正法(令和8年7月23日公布・法律第64号)の暗号資産部分の施行日は「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」です。2026年8月時点でその政令は確認できず、2027年1月からか2028年1月からかは確定していません。対象は「金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等」に限られ、対象外は総合課税のままで、特別控除・2分の1課税・損益通算が使えなくなります。法人保有は期末時価評価という大きな論点があり、税率だけで判断できるものではありません。制度が固まるまでにできるのは、取引履歴と取得価額を確実に残しておくことです。
暗号資産の税金は、制度の変わり目にあります。ご自身の取引がどう扱われるか迷う場合は、早めに専門家へご相談ください。
青森市で税務のご相談をご希望の方は、当事務所のサービス内容・料金をご確認ください。
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オンライン税務相談のご利用ガイド|お申し込みから当日の流れまで
当事務所のオンライン税務相談は、全国どこからでも、ご自宅やオフィスからご相談いただけます。 事前にご相談内容や資料を共有いただくことで、当日は一般的な説明だけでなく、お客様の状況に応じた具体的なお話に ...
