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一人社長の役員報酬の決め方|金額の目安と途中で変えられないルール

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税理士 田澤壱高

青森市を中心に活動する、ひとり税理士です。 クラウド会計・オンラインでのやり取りを基本とし、 記帳や資料管理の手間をできるだけ減らすことを大切にしています。 完全なペーパーレス運用を目指しながら、 経営判断に集中できる環境づくりを支援します。

会社を設立して一人社長になると、自分の給料にあたる役員報酬を、自分でいくらに設定するかを決めることになります。ところが役員報酬は、従業員の給料とは違い「毎月同額にする」「金額を決められるのは事業年度の開始から3か月以内」といった税務上のルールがあり、これを外すと会社の経費(損金)として認められません。あとから自由に増やしたり減らしたりできないため、最初の決め方が肝心です。

この記事では、一人社長・中小企業の経営者に向けて、役員報酬を損金にするための3つの支給方法と、定期同額給与・事前確定届出給与のルール、そして金額を決めるときの考え方を、税理士がわかりやすく整理します。

役員報酬とは?従業員の給料との違い

まずは、役員報酬とは何か、そしてなぜ従業員の給料と別のルールがあるのかを整理しておきましょう。

役員には「みなし役員」も含まれる

役員報酬とは、会社の役員に対して支払う報酬のことです。国税庁の解説によると、法人税法上の役員には、取締役・執行役・会計参与・監査役・理事・監事・清算人といった法定の役員が含まれます。

加えて、登記上の役員でなくても、実質的に会社の経営に従事していると認められる人は「みなし役員」として役員に含まれる点に注意が必要です。たとえば相談役や顧問のほか、同族会社の使用人で一定の株式所有割合の要件を満たす人などが該当します。社長の家族を役員や従業員にしている場合は、この判定が問題になることがあります。

「自由に変えられない」のが従業員給与との違い

従業員の給料は、労働の対価として支払うもので、金額の決め方や変更に税務上の特別な制限はなく、原則として全額が会社の経費になります。

一方、役員報酬は、経営者が自分で自分の給料を都合よく決め、利益を調整する「お手盛り」に使われやすい性質があります。そこで法人税法では、役員報酬を損金にするための支給方法や金額にルールを設けています。このルールを外れると、支払った役員報酬でも損金として認められません。一度決めた金額を期の途中で自由に変えられないという点が、従業員給与との決定的な違いです。会社を設立するかどうかを迷っている段階の方は、判断の目安をまとめた

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税理士田澤
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一人社長だと「自分の会社なのだから、給料も自由に決めていいはず」と思いがちです。でも税務のルールはそれとは別に決まっています。ここを先に押さえておくと、あとになって「損金にならない」と慌てずにすみますよ。

役員報酬を経費(損金)にできる3つの支給方法

役員報酬なら何でも損金になるわけではありません。法人税法では、役員給与を損金にできる支給方法を原則3つに限っています。

定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与

国税庁の解説によると、役員給与のうち損金の額に算入できるのは、次の3つのいずれかに当てはまるものです。

損金にできる役員給与の3類型

  • 定期同額給与:支給時期が1か月以下ごとで、各支給時期の金額が同額の給与
  • 事前確定届出給与:所定の時期に確定した額を支給する旨をあらかじめ定めた給与
  • 業績連動給与:利益などの指標に連動して算定される給与

この3つのいずれにも当てはまらない役員給与は、原則として損金になりません。3類型を一人社長の視点で整理すると、次のようになります。

支給方法内容一人社長での使いやすさ
定期同額給与毎月同じ額を支払う役員報酬基本。ほとんどの一人社長が使う
事前確定届出給与事前に届け出た時期・金額で支払う賞与賞与を出したいときに使う。届出が必要
業績連動給与利益などの指標に連動して支払う指標の開示など要件が厳しく、基本使えない

業績連動給与は、算定方法を有価証券報告書などで開示することなどが求められ、一人社長のような会社では基本的に使えません。そのため実際に使うのは、「定期同額給与」と「事前確定届出給与」の2つと考えておけば十分です。

税理士田澤
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むずかしい名前が並びますが、一人社長がまず理解すべきは「毎月同じ額を払う(定期同額給与)」と「賞与を出すなら事前に届け出る(事前確定届出給与)」の2つだけです。この2つを押さえれば、日々の実務はまわります。

基本は「定期同額給与」|金額を決められるのは事業年度開始から3か月以内

一人社長の役員報酬の基本形が、この定期同額給与です。ここには「いつまでに金額を決めるか」という大事なルールがあります。

毎月同額にし、改定は開始から3か月以内

定期同額給与とは、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、各支給時期における支給額が同額である給与のことです。要は、毎月同じ額を役員報酬として払う形です。

そして、その金額を改定できるのは、原則として事業年度開始の日から3か月を経過する日までとされています。多くの会社では、事業年度が始まって最初の定時株主総会で、その期の役員報酬額を決めます。この3か月の期限を過ぎてから増額しても、上乗せした部分は損金として認められません。だからこそ、期首の段階でその期の金額を決めておくことが重要になります。

期の途中で自由に増減はできない

「思ったより利益が出そうだから、期の途中で役員報酬を増やして法人税を抑えよう」といった調整は、原則としてできません。3か月の期限を過ぎたあとに金額を動かすと、定期同額給与に当てはまらなくなり、損金にできない部分が生じます。

例外として認められるのは、役職の変更など職務内容の重大な変更があった場合の臨時改定事由と、経営状況が著しく悪化した場合などの業績悪化改定事由に限られます。業績悪化改定事由による改定は、減額の場合に限られている点にも注意が必要です。これらの改定事由の範囲は法人税法施行令69条で定められています。

税理士田澤
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役員報酬の金額は「期が始まる前後に、その1年を見通して決める」ものだと考えておいてください。あとから自由に調整できない分、決算の着地を早めに予測しておくことが、そのまま役員報酬の決め方につながります。

賞与を出すなら「事前確定届出給与」|届出期限に注意

役員にもボーナスを出したい、という場合に使うのが事前確定届出給与です。ただし、届出の期限と支給のしかたに厳しい注意点があります。

届出期限は「決議から1か月」と「開始から4か月」の早い方

役員に賞与を支払っても、原則としてそのままでは損金になりません。損金にするには、事前確定届出給与として、支給する時期と金額をあらかじめ税務署に届け出ておく必要があります。

その届出の期限は、株主総会などの決議をした日から1か月を経過する日と、事業年度開始の日から4か月を経過する日の、いずれか早い日とされています。設立初年度など、この期限は会社の状況によって変わるため、早めの確認が欠かせません。

届け出た「時期・金額」どおりに支給する

事前確定届出給与でもう一つ重要なのが、届け出た内容どおりに支給することです。届け出た時期や金額とズレて支給すると、原則としてその賞与は全額が損金不算入になります。「少し多めに」「今回は見送って減額」といった融通は効きません。

そのため、事前確定届出給与を使うときは、支給日に予定どおり払えるだけの資金があるかどうかを、資金繰りとあわせて確認しておくことが大切です。届け出た以上は、その金額を必ず用意しておく前提で計画を立てます。

事前確定届出給与を役員賞与で社会保険料を抑える目的で使うときの注意点は、「役員賞与で社会保険料は減らせる?」でくわしく解説しています。

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税理士田澤
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事前確定届出給与は、届出の期限と「1円のズレも許されない」支給ルールで、うっかり要件を外してしまう例が少なくありません。使うと決めたら、届出の期限管理と支給日の資金確保を、私たちのような税理士と一緒に進めるのが安心です。

役員報酬の金額を決める3つの視点

支給方法のルールがわかったところで、では金額そのものはどう決めればよいのか、という点を整理します。金額に唯一の正解はありませんが、判断の軸になる3つの視点があります。

会社と個人のトータルで考える

役員報酬を上げると、その分だけ会社の利益は減り、法人税は少なくなります。しかし個人側では、役員報酬(給与所得)に対する所得税・住民税や社会保険料が増えます。逆に役員報酬を下げれば、個人の負担は軽くなりますが、会社に利益が残って法人税が増えます。

つまり役員報酬の金額は、会社の税金だけ、個人の税金だけを見て決めるものではなく、会社と個人を合わせた負担全体で考えるのが基本です。最適な金額は、その期の利益の見込みや家族構成などによって変わるため、一律の正解はありません。

配偶者やご家族を役員にして役員報酬を分ける場合の「いくらまで認められるか」は、家族を役員にすると役員報酬はいくらまで認められる?でくわしく解説しています。

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金額を決めるときは、社会保険料の負担も見落とせません。役員報酬は社会保険料の算定の基礎になるため、報酬額を上げると社会保険料の負担も増えます。手取りや会社の負担に大きく影響するため、税金だけでなく社会保険料もあわせて考える必要があります。

また、役員報酬が職務の内容や同業他社の水準などに照らして高すぎる場合、その不相当に高額な部分は損金に算入できないと定められています(法人税法34条2項)。役員報酬以外に会社の経費にできる範囲を知りたい方は

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税理士田澤
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「結局いくらにすればいいの?」という金額の設計は、翌期の利益見込みや生活に必要な資金を踏まえた試算が欠かせません。決算を迎える前に一度シミュレーションしておくと、納得して金額を決められます。当事務所でもよくご相談いただく部分です。

まとめ|役員報酬の決め方はルールを踏まえて期首に決める

役員報酬の決め方について、要点を振り返ります。

この記事のまとめ

  • 役員報酬は従業員給与と違い、支給方法や金額に税務上のルールがあり、外れると損金にできない
  • 損金にできるのは定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3類型。一人社長は前2つを使う
  • 定期同額給与は毎月同額。金額を改定できるのは原則、事業年度開始から3か月以内
  • 期の途中の自由な増減はできず、例外は臨時改定事由・業績悪化改定事由に限られる
  • 賞与を損金にするには事前確定届出給与の届出が必要。届け出た時期・金額とズレると全額損金不算入
  • 金額は会社と個人のトータル・社会保険料・不相当に高額な部分の損金不算入をふまえて決める

役員報酬は、あとから自由に変えられないからこそ、期が始まる前後にその1年を見通して決めることが何より大切です。ルールを押さえたうえで、翌期の利益見込みと必要な生活資金をふまえて金額を設計しておきましょう。

税理士田澤
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税理士 田澤壱高

青森市を中心に活動する、ひとり税理士です。 クラウド会計・オンラインでのやり取りを基本とし、 記帳や資料管理の手間をできるだけ減らすことを大切にしています。 完全なペーパーレス運用を目指しながら、 経営判断に集中できる環境づくりを支援します。

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