一人社長や中小企業の経営者向けに、「役員報酬の月額を低く抑え、そのかわりに年1回まとまった役員賞与を出せば社会保険料を減らせる」という方法が語られることがあります。この賞与を会社の経費(損金)にするために使うのが「事前確定届出給与」という制度です。たしかに賞与にかかる社会保険料には上限があるため、設計しだいで負担が変わる場面はあります。しかし、この方法には税務・社会保険・将来の年金の各面で見落としやすいリスクがあり、安易に取り入れると思わぬ不利益につながることもあります。
この記事では、事前確定届出給与の仕組みと「社会保険料が下がる」と言われる理由を整理したうえで、使う前に知っておきたい注意点を、税理士がわかりやすく解説します。
事前確定届出給与とは?役員賞与を損金にする仕組み

まずは、事前確定届出給与がどういう制度なのかを整理します。役員報酬全体の決め方は
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で解説していますので、あわせてご覧ください。
役員に賞与を出すときに使う制度
役員に対する給与は、従業員の給料と違い、損金にできる支給方法が原則として決まっています。国税庁の解説によると、損金の額に算入できる役員給与は、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3つのいずれかに当てはまるものです。
このうち事前確定届出給与とは、役員の職務につき、所定の時期に確定した額の金銭などを支給する旨をあらかじめ定め、税務署に届け出た給与のことをいいます。毎月同額を支払う定期同額給与とは別に、役員に賞与(ボーナス)を出したいときに使うのが基本的な使い方です。届け出をせずに役員へ支払った賞与は、原則としてそのままでは損金になりません。
出典:国税庁 タックスアンサー No.5211「役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」(令和7年4月1日現在法令等)
「役員にボーナスを出すなら、事前に届け出ておく」——これが事前確定届出給与の出発点です。制度そのものは、経営者が役員賞与を損金にするための正規の仕組みで、決していけないものではありません。問題になりやすいのは、この制度を「社会保険料を下げる道具」として使うときの設計と管理です。
「役員賞与で社会保険料が下がる」と言われる理由

なぜ役員賞与を使うと社会保険料が下がると言われるのでしょうか。その仕組みは、賞与にかかる社会保険料に上限が設けられていることにあります。
賞与にかかる社会保険料には上限がある
会社が役員や従業員に賞与を支払うと、月々の給与と同じように、賞与にも健康保険料・厚生年金保険料がかかります。保険料は、賞与額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に保険料率をかけて計算し、会社と本人が折半で負担します。
ここにポイントがあります。日本年金機構の解説によると、この標準賞与額には上限があり、健康保険は年度(4月〜翌年3月)の累計で573万円、厚生年金保険は1か月あたり150万円とされています(本記事執筆時点の制度)。つまり、1回の賞与でこの上限を超えた部分には、それ以上保険料がかかりません。この上限を利用し、「毎月の役員報酬を低めに設定して社会保険料を抑え、まとまった額を年1回の役員賞与として支給する」という設計が、社会保険料を下げる方法として語られているわけです。
出典:日本年金機構「賞与にかかる保険料はどのように計算するのですか。」
仕組みだけを見ると「なるほど」と思えるかもしれません。ただ、これはあくまで制度上の上限を利用した設計であって、無条件に得をする万能の方法ではありません。次の章から、この方法についてまわるリスクを一つずつ見ていきましょう。
【税務リスク】届け出た時期・金額とズレると全額損金にならない

事前確定届出給与の最大の落とし穴が、税務上の取扱いです。届け出た内容を1つでも外すと、賞与そのものが損金にできなくなります。
届出期限を過ぎると損金にできない
事前確定届出給与を損金にするには、支給する時期と金額をあらかじめ税務署へ届け出ておく必要があります。国税庁の様式によると、その届出期限は、原則として株主総会などの決議をした日から1か月を経過する日と、事業年度開始の日から4か月を経過する日の、いずれか早い日とされています。新しく設立した会社の場合は、設立の日以後2か月を経過する日が期限です。
この期限を過ぎてしまうと、その事業年度の役員賞与は損金にできません。会社の状況によって期限が変わるため、早めの確認が欠かせません。
出典:国税庁「C1-23 事前確定届出給与に関する届出」「事前確定届出給与に関する届出書の記載要領等」
「金額・時期のズレ」「支給しない」で全額が損金不算入
さらに注意したいのが、届け出た内容どおりに支給しなければならないという点です。届け出た時期や金額とズレて支給すると、原則としてその賞与は全額が損金不算入となり、法人税の計算上いっさい経費にできません。「今期は利益が出なかったので減額して支給」「資金が足りないので今回は見送り」といった融通は効きません。
とくに一人社長の会社では、業績が読みにくく、届け出た賞与を支給日に予定どおり払えるとは限りません。ところが、いざ支給を見送ったり金額を変えたりすると、損金にできないうえ、社会保険料や源泉所得税だけはかかる、という二重の不利益が生じることがあります。届け出た以上は、その金額を必ず用意しておく前提で資金繰りを組む必要があり、会社の資金繰り管理とセットで考えることが欠かせません。資金繰りの管理そのものに不安がある方は
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もあわせてご覧ください。
出典:国税庁 タックスアンサー No.5211「役員に対する給与」(事前確定届出給与)/令和7年4月1日現在法令等
事前確定届出給与は「1円のズレ・1日の遅れも許されない」制度だと考えてください。社会保険料の節約だけに目を向けて大きな賞与を届け出ると、いざ支給できないときに損金にもならず、資金繰りも苦しくなる——という一番避けたい形になりかねません。
【社会保険・年金リスク】将来の年金や手当が減ることがある

税務のリスクに加えて、見落とされがちなのが社会保険の給付面です。毎月の役員報酬を下げると、目先の保険料は減っても、将来受け取る年金や、いざというときの手当が減ることがあります。
月額を下げると年金や傷病手当金が下がる
社会保険は、負担(保険料)と給付(年金や手当)が、いずれも報酬の額と連動しています。将来受け取る老齢厚生年金の報酬比例部分は、日本年金機構の解説によると、加入期間中の標準報酬月額と標準賞与額の総額をもとに計算されます。毎月の報酬を低く抑えれば、その分だけ将来の年金額も下がる方向に働きます。
年金だけではありません。病気やケガで働けないときの傷病手当金は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均をもとに計算されます。毎月の役員報酬を下げすぎると、こうした「月額報酬をもとに計算される給付」がまとめて目減りする点は、社会保険料の節約と裏表の関係にあります。
出典:日本年金機構「報酬比例部分」/全国健康保険協会「傷病手当金」
社会保険は「実態」を重視する方向にある
もう一つ知っておきたいのが、社会保険の取扱いをめぐる当局の姿勢です。近年、実態を伴わない加入や報酬設計に対して、当局は「書類の形式」よりも「業務の実態」を重視する方向を強めています。
たとえば、令和8年3月18日には、厚生労働省から「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」という通知が出されています。これは、実態のない役員就任などによって社会保険に加入する、いわゆる「国保逃れ」のスキームを対象に、被保険者資格を業務の実態で判断することを明確にしたものです。この通知は事前確定届出給与そのものを規制するものではありませんが、社会保険の分野では「形式が整っていても実態が問われる」という流れが強まっていることは、報酬設計を考えるうえで頭に入れておきたいところです。制度も改正が続く分野のため、その時々の最新情報の確認が欠かせません。
出典:厚生労働省「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(令和8年3月18日 保保発0318第1号・年管管発0318第1号)
「社会保険料が下がる」という一面だけを見ると得に見えても、将来の年金や手当まで含めて考えると、必ずしも有利とは限りません。目先の負担と将来の給付、そして制度変更の可能性まで見わたして判断することが大切です。
それでも事前確定届出給与を使う場合の実務上の注意点

ここまでリスクを見てきましたが、事前確定届出給与は、役員賞与を損金にするための正規の制度です。使うこと自体が問題なのではなく、要件と管理を外さないことが肝心です。最後に、使う場合に押さえておきたい実務上のポイントを整理します。
届出期限・支給日・資金の3点を管理する
事前確定届出給与を使うと決めたら、次の3点を必ず管理します。届出期限を過ぎない、届け出た時期・金額どおりに支給する、そして支給日に予定どおり払えるだけの資金を用意しておく、この3つです。どれか1つでも外すと、損金不算入や資金繰りの悪化につながります。
「社会保険料の節約」だけを目的にしない
金額を決めるときは、社会保険料が下がるかどうかだけで判断しないことが大切です。役員報酬は、会社の法人税、個人の所得税・住民税、社会保険料、そして将来の年金や手当まで含めた、会社と個人のトータルで考えるべきものです。あわせて、役員報酬が職務の内容などに照らして高すぎる場合、不相当に高額な部分は損金に算入できないと定められている点にも注意が必要です(法人税法34条2項)。会社設立や法人成りを検討している段階の方は、判断の目安をまとめた
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もご参照ください。
出典:国税庁 タックスアンサー No.5211「役員に対する給与」(不相当に高額な部分は損金不算入・法人税法34条2項)/令和7年4月1日現在法令等
家族を役員にして報酬を分ける場合の「いくらまで認められるか」は、家族を役員にすると役員報酬はいくらまで認められる?もあわせてご覧ください。
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まとめ|社会保険料の節約だけで判断しないことが大切
事前確定届出給与と社会保険料の関係について、要点を振り返ります。
役員賞与を使った社会保険料の設計は、仕組みだけを見ると魅力的に映りますが、税務・資金繰り・将来の給付という複数の面でリスクを抱えています。「下がるから」という理由だけで飛びつかず、会社と個人のトータルでの有利・不利を確かめてから判断しましょう。
当事務所では、青森市・青森県全域・全国のお客さまに、オンラインで税務・経営のご相談を承っています。「役員賞与で社会保険料を抑えるべきか」「事前確定届出給与を使うべきか」といった段階からで大丈夫です。目先の節約だけでなく、将来の給付や資金繰りまで含めて、会社と個人のトータルで有利になる報酬設計を一緒に考えますので、お気軽にご相談ください。
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