2026年(令和8年)9月24日、国税庁の国税システムが更改されます。通称「KSK2」と呼ばれているもので、インターネット上では税務調査への影響を強調する情報も見かけますが、国税庁とe-Taxが公表しているのは「システムの更改」と「手続の変更」です。この記事では、公表資料に書かれていることだけを整理します。
納税者の側で実際に影響があるのは、申告書等の様式、通知書に印字される番号、納付書、そしてe-Taxの電子交付の手続です。特に、これまでe-Taxで通知書を電子で受け取っていた方は、9月24日以降にあらためて手続が必要になる点に注意が必要です。
KSK2とは?2026年9月24日の国税システム更改で納税者に関係する5つ

国税庁は、令和8年9月24日に国税システムの更改を予定しています。国税庁のホームページ「国税システムの更改について」では、納税者に理解してほしいこととして、申告書等の様式の変更、通知等へのお問い合わせ番号の印字、納付書等の様式の変更、e-Taxを利用できない時間、e-TaxのIPアドレスの変更、開示する申告書等への提出年月日の表示、漢字(旧字体等)の取扱いの変更、処分通知等の電子交付の手続の変更が挙げられています。
このうち、多くの方に関係するのは次の5つです。
| 変わること | 内容 |
|---|---|
| 申告書等の様式 | 一部の書面申告書・申請届出書・法定調書の様式が新しくなる |
| 通知等の番号 | 「お問い合わせ番号」(13桁)が印字される |
| 納付書 | 「整理番号」欄(8桁)が「お問い合わせ番号」欄(13桁)に変わる |
| e-Taxの電子交付 | 同意方法が「都度の同意」から「事前の一括同意」に変わる |
| e-Taxへの接続 | 固定IPアドレスから動的IPアドレスに変わる |
なお、「KSK2」という呼び名は一般に広まっているものですが、国税庁のページでは「国税システムの更改」という表現が使われています。
ネット上では調査の話ばかりが目立ちますが、公表されているのはシステムと手続の話です。まずは「自分の手続に何が影響するか」だけ押さえれば十分です。
KSK2のAI-OCRで書面の申告書はどう変わる?様式改定と1,936帳票
KSK2で技術的に大きく変わるのが、書面で提出された書類の読み取り方法です。
e-Taxの公表資料では、現在は申告書等の一部の書面についてOCRで読み取っているところ、AI-OCRの導入により、書面提出された申告書、申請書等をAI-OCR(フリーピッチ枠の文字を認識)で読み取り、デジタル化(データ化及びイメージ化)する、と説明されています。そのため、現状の申告書、申請書等の様式を、AI-OCRの読み取りに適した様式へ改定する予定とされています。
「フリーピッチ枠」というのは、1文字ずつマスに区切られていない、自由に書き込める枠のことです。従来のOCR用紙のようにマス目に1文字ずつ書く形式ではなくなる、という意味になります。
AI-OCR化対象の帳票は1,936帳票
対象範囲の規模も公表されています。e-Taxのお知らせには、令和8年9月2日付の追記として、AI-OCR化対象帳票レイアウトについて全1,936帳票分の確定版を公開した旨が掲載されています。
申告書の控用がなくなり、配色は原則白黒になる
様式の変更にあたって、申告書の控用はなくなり、申告書の配色は原則、白黒になる予定とされています。控えが必要な場合は、提出前にご自身でコピーを取る、またはe-Taxで提出して受信通知を保存する、といった対応が必要になります。
なお国税庁は、ベンダーソフトから最新の様式が出力されない場合などには、その様式でも提出はできるとしたうえで、e-Tax申告の利用を呼びかけています。
出典: e-Tax「国税システムの更改に伴うe-Tax仕様書等の情報提供について」
様式が変わるので、去年ダウンロードした用紙をそのまま使うと古い様式のままになります。提出前に最新の様式かどうかを確認してください。
KSK2で紙の申告書を提出するときの注意点|用紙・印刷・記載の3点

AI-OCRで読み取る前提になるため、国税庁は書面で提出(郵送)する際の協力事項を公表しています。読み取り精度に直結する内容なので、紙で提出している方は目を通しておく価値があります。
用紙について
用紙は「普通紙」「再生紙」等の表示で市販されているものを使い、原則としてA4版とされています。しわ、濡れ、変色、異物付着、めくれがないようにし、穴を開けたりのりづけをしないこと、複数枚に及ぶ場合はクリップ等で留めて提出することが求められています。
印刷について
文字等の色は黒を使用します。にじみ、色の濃淡、裏写りが生じないように印刷し、印刷後は文字や枠線にかすれや傾きがないかを確認します。
見落としやすいのが、国税庁ホームページ等から印刷した様式を原義として繰り返しコピーして使用すると、印刷のかすれ、傾き、ズレ等が発生して読み取りに影響するため、プリンタから直接印刷したものを使用するよう求められている点です。裏面についても、記載内容が透過するような場合は裏面への記載・印刷を控え、裏面の白紙にメモの記載や書類の貼付は行わないこととされています。
記載方法について
記載内容は記載欄の枠内に、楷書で記載する等、丁寧に記載します。記載事項を訂正する際も、可能な限り記載欄の枠内に収まるよう記載します。また、国税庁ホームページに掲載している記載要領等に基づき、数字のみ記載すべき項目には「¥」「円」を記載しないこととされています。
「コピーではなくプリンタから直接印刷」は意外と知られていません。同じ用紙を何度もコピーして使い回している方は、この機会に運用を変えておくと安心です。
KSK2で通知等に印字される「お問い合わせ番号」13桁と納付書の変更
税務署から送付される通知等には、その通知等を特定するための番号として「お問い合わせ番号」(13桁)が印字される予定です。この番号を税務署の担当者に伝えることで、その通知等についての問い合わせをスムーズに行うことができるとされています。お問い合わせ番号は税務署において発番し、通知等に印字されます。
あわせて、「納付書」と「所得税徴収高計算書」の様式も新しくなります。主な変更点は、「整理番号」欄(8桁)が「お問い合わせ番号」欄(13桁)に変わる点です。
源泉所得税を納付している事業者の方は、納期の特例で年2回納付している場合でも、手元の古い納付書と新しい納付書で欄が変わることになります。記載内容の詳細は、国税庁の「納付書(領収済通知書)の様式変更等」および「所得税徴収高計算書の記載のしかた」で案内されています。
なお、税務署から納税者へ送付する文書や納税証明書等で使用する漢字・記号は、JIS(日本産業規格)の第1水準から第4水準まで(JIS X 0213で定義された文字)となります。このため、一部の漢字・記号について字形が置き換わる場合や、手書きにより表示する場合があります。申告書等を提出する際には、引き続き名前や住所等に旧字体等を使用できます。
お名前に旧字体を使っている方は、税務署から届く書類の字形が変わることがあります。ご自身で申告書に書くときは、これまでどおりで問題ありません。
KSK2稼働に伴うe-Taxの電子交付は「事前の一括同意」に変わる

納税者の手続として、いちばん実務に影響するのがここです。
令和6年度税制改正において「処分通知等の電子交付の拡充」が措置されました。これを踏まえ、令和8年9月24日以後、e-Tax上で電子交付を受けられる処分通知等の対象が拡大されます。従来から電子交付対象となっていた通知書等に加え、処分通知等(お知らせなどを含む)の電子交付の対象が拡大されます。
これまで電子交付を使っていた人も手続が必要
同時に、電子交付への同意方法が、原則として「申請等の都度の同意」から「事前の一括同意」に変更されます。
e-Taxのページでは、電子交付を希望する方は、これまで電子交付を利用していた方も含め、e-Tax上で一括同意の手続が必要になると明記されています。一括同意の手続は、令和8年9月24日以降にe-Tax上でできるようになります。
一括同意の方法の詳細は後日公表とされている
一括同意の具体的な操作方法については、e-Taxのページで「一括同意の方法等に関する詳細につきましては、後日e-Taxホームページでお知らせします」とされており、この記事の執筆時点では公表されていません。9月24日以降にe-Taxホームページを確認してください。
メールアドレスを登録しておくと格納に気づける
電子交付を受けると、通知書等はe-Taxのメッセージボックスに格納されます。e-Taxにメールアドレスを登録しておくと、メッセージボックスに情報が格納された際などに「税務署からのお知らせ」メールが送信されます。
メールアドレスの登録は一括同意の要件として公表されているものではありませんが、電子交付は「届いたことに気づけるか」が実務上の分かれ目になります。登録していない方は、あわせて設定しておくと確実です。
紙で届かなくなるぶん、メッセージボックスを誰が確認するかを決めておくことが大切です。法人の場合は、担当者と関与税理士のどちらのメールアドレスを登録するかも整理しておきましょう。
KSK2稼働後も一括同意が不要な通知書|電子交付の経過措置
一括同意の手続をしなくても電子交付される通知書等があります。e-Taxのページでは、これまで電子交付の対象であった通知書等について、次のように整理されています。
| 通知書等 | 令和8年9月24日以降の取扱い |
|---|---|
| 国税還付金振込通知書 | 申告・申請等の都度、電子交付への同意をすることにより電子交付される |
| 電子申請等証明書 | 電子交付の請求をすれば電子交付される |
| 納税証明書 | 電子交付の請求をすれば電子交付される |
| 住宅借入金等特別控除証明書 | 令和8年9月23日以前に提出した申告・申請で電子交付に同意している場合、従前の同意に基づき電子交付される |
| 適格請求書発行事業者の登録に係る通知書 | 令和8年9月23日以前に提出した申請で電子交付に同意している場合、従前の同意に基づき電子交付される |
後半2つについては、改めて一括同意の手続を行う必要はないとされています。住宅ローン控除の証明書やインボイスの登録通知書を電子で受け取っている方は、そのままで大丈夫だということです。
「全部やり直し」ではありません。ご自身がどの通知書を電子で受け取っているかを確認して、必要なものだけ手続すれば足ります。
KSK2稼働前の9月24日までに確認しておきたいこと
最後に、9月24日の前後で確認しておきたい点をまとめます。
e-Taxを利用できない時間がある
国税システムの更改に伴い、e-Taxを利用できない時間が発生します。詳細はe-Taxホームページの「国税システムの更改に伴うメンテナンス時間について」で案内されています。申告期限や納付期限が近い方は、メンテナンス時間を避けて手続できるよう、日程に余裕を持たせてください。
IPアドレスを指定して接続している場合は設定変更が必要
e-TaxのIPアドレスは、固定IPアドレスから動的IPアドレス(接続のたびにIPアドレスが変化)に変更される予定です。e-Taxに接続する際にIPアドレスを指定して接続している場合は、令和8年9月24日以降はURLでの接続に変更する必要があります。
社内ネットワークで接続先を制限している法人は、情報システムの担当者に確認しておくと安全です。
マイページに新しい機能が追加される
e-Taxのマイページには、令和8年9月下旬以降に「相続時精算課税適用状況」「更正・決定の通知情報」「書面申告提出状況」という新たな機能が追加されます。
また、申告書等閲覧サービスや開示請求等では、申告書等の提出年月日が申告書等のヘッダーに印字される予定です。
出典: e-Tax「マイページ(個人)の各メニューについて」
期限が迫っている時期にメンテナンスが重なると慌てます。9月下旬に申告・納付の予定がある方は、先にスケジュールだけ確認しておいてください。
KSK2で納税者がやることのまとめ|様式の確認とe-Taxの一括同意
2026年9月24日のKSK2(国税システムの更改)で、納税者に関係するのは次の点です。
書面で提出している方は、申告書等の様式が変わり、控用がなくなり配色が原則白黒になります。AI-OCRで読み取る前提になるため、A4の普通紙・黒の文字・枠内に楷書・プリンタから直接印刷といった提出方法にも注意が必要です。通知等には13桁の「お問い合わせ番号」が印字され、納付書の「整理番号」欄も13桁の欄に変わります。
e-Taxで通知書を電子で受け取りたい方は、これまで電子交付を利用していた方も含めて、9月24日以降にe-Tax上で一括同意の手続が必要です。ただし、国税還付金振込通知書、電子申請等証明書、納税証明書、住宅借入金等特別控除証明書、適格請求書発行事業者の登録に係る通知書については、それぞれ別の取扱いが示されています。
税務調査への影響については、さまざまな見方が出ていますが、国税庁とe-Taxが公表しているのはシステムの更改と手続の変更です。公表されていないことを前提に対策を考えるのではなく、帳簿と領収書・請求書を整え、申告内容と突き合わせられる状態にしておくという、これまでと同じ備えが基本になります。
確定申告や日々の経理に不安がある方は、税理士に任せることで本業に集中できます。
青森市で個人事業主向けの税務サポートをご検討の方は、サービス内容と料金の詳細をご確認ください。
田澤壱高税理士事務所では、青森市・青森県全域および全国のお客様に、オンラインで税務のご相談をお受けしています。詳しくはサービス内容・料金をご覧ください。
-
-
オンライン税務相談のご利用ガイド|お申し込みから当日の流れまで
当事務所のオンライン税務相談は、全国どこからでも、ご自宅やオフィスからご相談いただけます。 事前にご相談内容や資料を共有いただくことで、当日は一般的な説明だけでなく、お客様の状況に応じた具体的なお話に ...
※個別のケースは税理士にご相談ください。
