電子帳簿保存法の対応は、これからの時代「事業者の自己防衛」として避けて通れません。
何もしないままルールを無視していると、帳簿の備付けがないとみなされるリスクがあり、税務上の不利益につながる可能性もあります。
この記事では、電子帳簿保存法のうち「義務化されている部分」だけに絞って、中小事業者が無料でできる最低限の準備をまとめます。
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法は、帳簿や重要書類を電子データで保存するためのルールです。
紙で保存していた書類を電子で保存できるようにし、業務効率化やコスト削減を後押しする目的があります。
一方で、電子保存をするには国税庁が定める要件を満たす必要があります。
ルールは3つ。義務なのは「電子取引」だけ
電子帳簿保存法は大きく3区分です。
最低限の対応としては、まず「電子取引」だけを押さえるのが正解です。
完全ペーパーレス化を目指すなら、任意の項目にも挑戦しましょう。
そもそも「電子取引」って何?

電子取引とは、取引情報のやりとりを紙ではなく電子で行うものです。
たとえば、メール添付のPDF請求書、Webからダウンロードする領収書、ECサイトの購入履歴に表示される請求書・領収書データなどが該当します。
よくある誤解として、「紙で受け取った領収書をスキャンする」ことは電子取引ではありません(それはスキャナ保存の領域です)。
義務化の中心は、あくまで“最初から電子で受け取った/発行されたデータ”です。
Amazonや楽天市場などで購入した場合をイメージすると分かりやすいです。
電子取引で押さえるキーワードは2つ

義務化されている電子取引で重要なのは、次の2つです。
可視性の確保
税務調査の際に、電子データをその場で表示できる状態にしておくことです。
具体的には、モニター等で閲覧でき、操作説明書(マニュアル)などが備え付けられていることが求められます。
さらに、必要なデータを探せないと調査が進まないため、「日付・金額・取引先」で検索できる状態にしておくことが原則です。
ただし、中小事業者向けに検索要件が緩和されるケースがあります(後述)。
真実性の確保
電子データが不当な訂正・削除をされないよう、ルール(事務処理規程)を作って守ることです。
国税庁が「事務処理規程(ひな形)」を公開しているので、無料でダウンロードして、自社名などを差し替えて備え付けるのが最短ルートです。
結論:中小事業者が最低限やること(無料でOK)

ここからは「結局、何をすればいいのか」をチェックリストにします。
1. 電子取引データの保存場所を決める
電子データは7年間など長期保存が必要になるため、担当者のPC内だけに置くのは避けた方が安全です(故障・退職・引継ぎ漏れのリスク)。
おすすめは、クラウド(Google Drive等)や外付けSSDなど、「会社(事業)として管理できる場所」に集約することです。
2. 送ったデータ/受け取ったデータを“消さない”運用にする
これまで「印刷して紙でファイルし、元データは消す」運用をしていた場合、令和6年1月以降は元データを消さずに保存する必要があります。
3. 事務処理規程(ひな形)を作って備え付ける
真実性の確保として、事務処理規程を用意します。国税庁のひな形(法人用・個人事業者用)があるので、まずはそれを使うのが確実です。
4. 検索要件は「原則」だが、中小は緩和される場合がある
本来は「日付・金額・取引先」で検索できる状態が必要です。
この場合でも、税務調査で求められたときにダウンロードして提出できる状態は必要なので、ログイン情報の管理(ID・パスワード)も含めて「見せられる状態」を作っておくのが現実的です。
ECサイト(Amazon・楽天)の領収書が面倒な人へ
ECサイトの購入履歴は、取引数が多いほど「都度ダウンロードしてPDF保存」が負担になります。
国税庁の公表資料では、一定の条件を満たす場合、ECサイト上で領収書等データを随時確認できる状態であれば、必ずしもダウンロードして保存していなくても差し支えない、という考え方が示されています。
さらに、中小事業者(2年前の売上5,000万円以下)では検索要件が不要となる特例もあり、「購入履歴で7年以上遡れるか」「必要時に提示できるか」「ログインできるか」が実務上の焦点になります。
注意点として、ECサイト側の仕様変更や表示期間変更の可能性はゼロではありません。不安が残る場合は、重要取引(高額・資産計上・補助金絡み等)だけでもPDFで別保存しておくと安心です。
Amazon・楽天市場なら7年以上前の取引も残ってるはずです。
念の為、一度「購入履歴」から確認しておきましょう。
最後に:まずは「義務の電子取引」だけ固めれば十分
電子帳簿保存法は範囲が広いですが、最低限は「義務化されている電子取引」だけを確実に押さえることが最優先です。
当事務所では、クラウド会計・オンラインを前提に、無理なく回る運用(保存場所の設計、ルール作成、実務フロー整備)を支援しています。
スキャナ保存にも挑戦したい場合は、以下の記事を参考にしてください。
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