株の利益で確定申告をした場合に翌年の国民健康保険税が上がることがある仕組みをまとめた記事のアイキャッチ画像

個人事業主・フリーランスの方へ

株の利益で翌年の国保が上がる?確定申告と国民健康保険税の関係

アバター画像

税理士 田澤壱高

青森市を中心に活動する、ひとり税理士です。 クラウド会計・オンラインでのやり取りを基本とし、 記帳や資料管理の手間をできるだけ減らすことを大切にしています。 完全なペーパーレス運用を目指しながら、 経営判断に集中できる環境づくりを支援します。

株や投資信託で利益が出た年、「確定申告をしたほうが得なのか」と迷ったことはありませんか。特定口座で源泉徴収されていれば申告しなくても済みますが、損益通算や繰越控除を使うために申告すると、税金が戻ってくることがあります。

ただし、国民健康保険に加入している方は注意が必要です。確定申告をすると、その株の利益が国民健康保険税(料)の計算に入り、翌年の保険税が増えることがあります。戻ってくる税金より、増える保険税のほうが大きくなる場合もあります。

この記事では、市区町村が公表している国民健康保険の案内をもとに、株の確定申告と国保の関係、申告するかどうかの比べ方を整理します。

株の利益で翌年の国保は上がる?申告するかどうかで変わる

国民健康保険税(料)は、前年の所得などをもとに、お住まいの市区町村が計算します。株の利益がこの「所得」に入るかどうかは、確定申告をするかしないかで変わります。

項目申告しない(特定口座・源泉徴収あり)申告する(損益通算・繰越控除・配当控除など)
所得税・住民税源泉徴収で完結還付・減額される場合がある
国民健康保険税(料)計算の対象にならない計算の対象になり、増える場合がある
後期高齢者医療保険料・介護保険料影響なし増える場合がある
70〜74歳の窓口負担影響なし自己負担割合や限度額の区分に影響する場合がある

つまり、申告すれば国保税が必ず上がるわけでも、申告しなければ必ず得をするわけでもありません。戻ってくる税金と、増える保険税などを並べて比べる必要があります。

税理士田澤
税理士田澤

会社の健康保険に入っている方は、株の申告で保険料が変わることは基本的にありません。この記事は、国民健康保険に加入している個人事業主や年金生活の方向けの話です。

特定口座(源泉徴収あり)なら申告不要を選べる

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないとされており、この制度を「申告不要制度」といいます。

源泉徴収で税金の手続きは完結している

源泉徴収ありの特定口座では、利益が出たときに、所得税及び復興特別所得税15.315%と住民税5%、合わせて20.315%が証券会社で差し引かれています。税金の手続きはこの時点で終わっているので、確定申告をしなくても問題はありません。

申告しなければ国保の計算には入らない

申告不要制度を選択した場合、特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や配当所得等は、国民健康保険税の税額の算定対象となりません。株でどれだけ利益が出ていても、申告しなければ翌年の国保税には影響しない、ということです。

税理士田澤
税理士田澤

「源泉徴収あり」の特定口座か、「源泉徴収なし」の特定口座か、一般口座かで扱いが変わります。まず、ご自身の口座の種類を証券会社の画面で確認してください。

株の確定申告をすると国保税の計算に入る

では、申告不要を選べるのに、なぜ確定申告をする人がいるのでしょうか。主な理由は、損益通算や繰越控除、配当控除などを使って税金を取り戻すためです。

申告すると他の所得と一緒に計算される

繰越損失や損益通算、各種控除等を適用させるために確定申告をした(総合課税・申告分離課税を選択した)場合は、上場株式等の譲渡所得等や配当所得は、給与や公的年金等の他の所得とともに、国民健康保険税の税額の算定対象となります。

還付額より国保の増額が上回る場合がある

自治体の案内では、確定申告したことによる所得税等の還付分や減額分よりも、国民健康保険税の増額分が上回る場合があるので注意するよう呼びかけています。

所得税の還付は「その年に一度」戻るお金ですが、国保税の増額は翌年度の保険税として請求されます。申告した結果、手元に残るお金が減ることもある、という点は知っておく必要があります。

課税方式による違い

課税方式ごとの扱いは、次のように整理されています。

課税方式住民税の総所得への算入国保料等への影響配当控除
申告不要(申告しない)含めないなしなし
申告分離課税含めるありなし
総合課税含めるありあり
税理士田澤
税理士田澤

「申告すれば税金が戻る」という情報だけで判断すると、翌年の国保税で思わぬ負担になることがあります。両方を見てから決めてください。

令和6年度分から所得税と住民税で課税方式がそろった

以前は、この問題を避ける方法がありました。所得税では確定申告をして還付を受けつつ、住民税では申告不要を選ぶ、という使い分けです。住民税で申告不要にすれば、国保の計算にも入らなかったからです。

令和4年度税制改正で使い分けができなくなった

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等については、令和4年度の税制改正により、令和5年分(住民税の課税年度としては令和6年度)以降、所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)の選択ができなくなりました。

具体的には、上場株式等に係る配当所得等を含めた所得税の確定申告書を提出している場合、個人住民税はその情報を基に所得税と同じ方式で課税することとなります。また、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となります。

古い情報に注意

インターネット上には、改正前の「住民税だけ申告不要にする方法」を紹介した記事がまだ残っています。令和5年分の所得以降は使えない方法なので、参照している情報がいつのものかを確認してください。

税理士田澤
税理士田澤

「所得税だけ申告して住民税は別に」という方法は、今はもう使えません。申告するかどうかは、所得税と住民税・国保をまとめて決めることになります。

国保税以外に影響するもの|後期高齢者医療・介護保険料・窓口負担

株の確定申告が影響するのは、国保税だけではありません。

後期高齢者医療保険料・介護保険料

自治体の案内では、当該所得について確定申告を行い所得税や住民税が減額される場合でも、国民健康保険税やその他保険料(後期高齢者医療保険料、介護保険料など)は増額になる場合があるとされています。75歳以上の方や、40歳以上で介護保険料を納めている方にも関係します。

70〜74歳の方の窓口負担

国民健康保険においては、70歳から74歳までの方の自己負担割合や、自己負担限度額の負担区分にも影響が出る場合があります。病院の窓口で支払う割合が変わる可能性がある、ということです。

扶養や行政サービスへの影響

課税方式によっては、個人住民税の算定だけではなく、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、各種行政サービスなどに影響が出る場合があるとも案内されています。

税理士田澤
税理士田澤

ご自身だけでなく、ご家族の扶養に入っている方が株の申告をすると、家族側の控除に影響することもあります。家族単位で考えてください。

株の確定申告をするか決める3つの比べ方

申告するかどうかは、次の3つを並べて比べると判断しやすくなります。

STEP 1 戻る所得税・住民税の見込みを出す
損益通算・繰越控除・配当控除を使った場合に、いくら戻る(減る)かを確認します。
▼
STEP 2 翌年の国保税の増加見込みを出す
申告した場合に増える所得をもとに、お住まいの市区町村の税率で翌年度の国保税を試算します。
▼
STEP 3 70歳以上の方は窓口負担の区分を確認する
申告によって自己負担割合や限度額の区分が変わらないかを確認します。

国保税の税率は市区町村で異なる

国保税(料)の税率や計算方法は、市区町村ごとに、また年度ごとに異なります。この記事で具体的な金額の目安を示さないのはそのためです。試算は、お住まいの市区町村が公表している税率で行うか、市区町村の国保の窓口に確認してください。

税理士田澤
税理士田澤

STEP 1とSTEP 2の差が小さい場合は、手間のかからない申告不要を選ぶのもひとつの考え方です。数字を出してから決めれば、後で迷いません。

株の利益と国保税で確認することまとめ

株の利益で翌年の国保税が上がるかどうかは、確定申告をするかどうかで決まります。

源泉徴収ありの特定口座なら、申告不要を選べます。申告しなければ、株の利益は国保税の計算には入りません。一方、損益通算や繰越控除のために確定申告をすると、株の利益は国保税の計算に入り、所得税・住民税の還付額より国保税の増額が上回る場合があります。

令和6年度分(令和5年分の所得)以降は、所得税と住民税で異なる課税方式を選べなくなりました。「所得税だけ申告して住民税は申告不要にする」という方法は使えません。

後期高齢者医療保険料・介護保険料や、70〜74歳の方の窓口負担にも影響することがあります。戻る税金と増える保険料を並べて比べてから、申告するかどうかを決めてください。

老後の資金づくりでは、iDeCoを一時金で受け取るか年金で受け取るかの比較も、こちらの記事で解説しています。

iDeCoを一時金と年金で受け取る場合の税金を計算例で比較する記事のアイキャッチ画像
iDeCoは一時金と年金どちらが有利?退職所得控除・公的年金等控除の計算例で比較【個人事業主・2026年】

iDeCoを一時金で受け取るか年金で受け取るかを、退職所得控除と公的年金等控除の計算例で比較。併用の考え方と、小規模企業共済と近い時期に受け取る場合の控除枠の重なり(10年ルール)を国税庁の一次情報をもとに整理します。

税理士田澤
税理士田澤

確定申告や日々の経理に不安がある方は、税理士に任せることで本業に集中できます。

青森市で個人事業主向けの税務サポートをご検討の方は、サービス内容と料金の詳細をご確認ください。

田澤壱高税理士事務所では、青森市・青森県全域および全国のお客様に、オンラインで税務のご相談をお受けしています。詳しくはサービス内容・料金をご覧ください。

お問い合わせフォームはコチラ

オンライン税務相談ご利用ガイド
オンライン税務相談のご利用ガイド|お申し込みから当日の流れまで

当事務所のオンライン税務相談は、全国どこからでも、ご自宅やオフィスからご相談いただけます。 事前にご相談内容や資料を共有いただくことで、当日は一般的な説明だけでなく、お客様の状況に応じた具体的なお話に ...

※個別のケースは税理士にご相談ください。

  • この記事を書いた人
アバター画像

税理士 田澤壱高

青森市を中心に活動する、ひとり税理士です。 クラウド会計・オンラインでのやり取りを基本とし、 記帳や資料管理の手間をできるだけ減らすことを大切にしています。 完全なペーパーレス運用を目指しながら、 経営判断に集中できる環境づくりを支援します。

ご相談・ご予約はこちら
ご相談・ご予約はこちら