相続手続きを進めるうえで、最初に確認しなければならないのが「誰が相続人になるのか」です。
相続人が確定しないと、遺産分割、不動産の名義変更、預貯金の解約、相続税申告など、その後の手続きを進めにくくなります。
そして、相続人を正式に確認するために必要になるのが戸籍です。
ただし、現在の戸籍だけで足りるとは限らず、亡くなった方の出生から死亡までさかのぼって戸籍を集める必要があるケースも少なくありません。
この記事では、相続人を調べるために必要な戸籍の集め方、必要書類、よくある注意点を、相続の知識がない方にもできるだけわかりやすく解説します。
まずは簡単チェック|相続人の数を確認できる簡易シミュレーター
「うちの場合、相続人は何人くらいになりそうなのか」を大まかに確認したい方向けに、簡易シミュレーターを用意しました。
一般的なケースを前提にした目安の判定ですので、正式な確認には戸籍の収集が必要です。
相続人の簡易判定シミュレーター
相続人の数を確認できる簡易シミュレーター
相続に詳しくない方でも、一般的な相続人のパターンを簡単に確認できるようにした簡易判定です。 あわせて、相続税の基礎控除額の目安も確認できます。正式な相続人の確定には戸籍の確認が必要です。
※このシミュレーターは一般的なケースを前提とした簡易判定です。前婚の子、養子、認知した子、相続放棄、代襲相続の詳細などがある場合は結果が変わることがあります。正式な相続人の確定には戸籍の確認が必要です。
※相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算しています。
相続人を調べるときに戸籍が必要な理由

誰が法定相続人になるかを確認するため
相続では、民法で定められた法定相続人を確認する必要があります。
配偶者は常に相続人になりますが、子、父母や祖父母、兄弟姉妹は状況によって相続人になるかどうかが変わります。
そのため、感覚ではなく、戸籍に基づいて確認することが大切です。
家族が把握していない相続人がいることがあるため
たとえば、前婚の子、認知した子、養子などがいるケースでは、家族が把握していない相続人がいることがあります。
相続人を漏らしたまま手続きを進めると、後で大きなトラブルになることもあります。
相続手続きで戸籍の提出が必要になるため
預貯金の解約、不動産の相続登記、相続税申告など、多くの手続きで戸籍の提出が求められます。
相続人を正式に証明する資料として、戸籍は基本資料になります。
相続人調査で必要になる戸籍の基本
被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になる
相続人を確認するためには、亡くなった方の出生から死亡まで連続した戸籍を集めるのが基本です。
現在の戸籍だけでは、過去の婚姻、離婚、転籍、子の有無などが分からないことがあるためです。
除籍謄本や改製原戸籍が必要になることもある
相続手続きでは、現在戸籍だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍が必要になることがあります。
除籍謄本は、その戸籍に記載されている人が全員抜けた戸籍です。改製原戸籍は、法改正前の古い様式の戸籍です。
古い戸籍ほど読みにくいことも多く、確認に時間がかかる場合があります。
相続人側の戸籍が必要になることもある
亡くなった方の戸籍だけでなく、相続人の現在戸籍が必要になることもあります。
相続人が現在生存していることの確認や、金融機関・法務局への提出のために取得を求められるケースがあります。
どこまで戸籍を集めればよい?

基本は「出生から死亡まで」
亡くなった方については、出生から死亡までの戸籍を切れ目なく集めるのが基本です。
1通で足りることは少なく、複数の自治体から取り寄せることもあります。
子がいるかどうかで確認範囲が変わる
子がいる場合は、原則として子が相続人になります。子がいない場合は父母や祖父母、さらにその方々もいない場合は兄弟姉妹へと確認範囲が広がります。
誰が相続人になるかによって、必要になる戸籍の範囲も変わります。
代襲相続があると追加の戸籍が必要になる
たとえば、子がすでに亡くなっている場合は孫が相続人になることがあります。また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、おい・めいが相続人になることがあります。
こうした代襲相続がある場合は、関係を証明するために追加の戸籍が必要です。
戸籍を集める順番

まずは死亡時の戸籍を取得する
最初は、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍を取得するのが一般的です。
ここを起点にして、前の本籍地や以前の戸籍をたどっていきます。
戸籍をさかのぼって出生時まで追う
戸籍には、転籍前の本籍地などが記載されていることがあります。
その情報をもとに、1つ前、さらにその前という形で出生時までさかのぼっていきます。
本籍地が複数回変わっている場合は、複数の市区町村に請求が必要です。
相続人が判明したら必要に応じて相続人の戸籍を取る
亡くなった方の戸籍から相続人が判明したら、必要に応じて相続人の現在戸籍、住民票、戸籍の附票などを取得します。
どこまで必要になるかは、金融機関や法務局の手続き内容によって異なります。
戸籍の取り方と必要書類
役所の窓口で請求する方法
戸籍は、本籍地のある市区町村役場で取得します。窓口で請求する場合は、本人確認書類の提示が必要です。
相続手続きで請求する場合には、亡くなった方との関係が分かる資料を求められることもあります。
郵送で請求する方法
遠方の自治体でも、郵送で戸籍を請求できることが多いです。
一般的には、請求書、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒などを同封します。
自治体によって必要書類が異なることがあるため、事前確認が安心です。
広域交付で取得できる場合もある
一定の範囲では、本籍地以外の市区町村でも戸籍を取得できる制度があります。
ただし、対象となる戸籍や請求できる人に制限があるため、実際に使えるかどうかは個別に確認が必要です。
法定相続情報一覧図を作成すると手続きが進めやすい

相続手続きでは、戸籍一式を集めたうえで、法務局で「法定相続情報一覧図」という証明書を作成してもらう方法があります。
この証明書を取得しておくと、その後の金融機関の解約手続きや、不動産の相続登記などで、毎回大量の戸籍を提出しなくても済みやすくなります。
1枚の一覧図で相続関係を示せるため、実務上とても便利です。
特に、銀行口座が複数ある場合や、不動産の名義変更がある場合には、法定相続情報一覧図を取得しておくことで手続きの負担を減らしやすくなります。
戸籍を集めた後の進め方として、あわせて検討したい制度です。
相続人調査でよくあるつまずきポイント
本籍地がわからない
住所と本籍地は別です。そのため、現在住んでいる場所が分かっていても、本籍地がすぐには分からないことがあります。
住民票などで確認が必要になる場合があります。
戸籍が何通にも分かれている
転籍や婚姻、法改正などにより、戸籍が複数に分かれていることがあります。
1通取得しただけで安心してしまうと、相続人の確認が不十分になることがあります。
兄弟姉妹が相続人になるケースは複雑になりやすい
子も父母等もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
このケースでは、亡くなった方だけでなく、その親の戸籍までさかのぼって確認しなければならないこともあり、手間が大きくなりやすいです。
古い戸籍が読みにくい
改製原戸籍などは手書きで記載されていることが多く、慣れていないと読み取りが難しいことがあります。
内容を誤って理解すると、相続人の判定にも影響します。
当事務所で対応していること・対応していないこと
当事務所では戸籍の収集には対応しておりません。戸籍収集が必要な場合は、司法書士等の専門家をご紹介いたします。
相続税申告や税務面のご相談には対応しておりますが、戸籍収集そのものは司法書士等の専門分野になることが多いです。
相続人の確認や法定相続情報一覧図の作成を含め、必要に応じて他の専門家と連携しながら進めることが重要です。
戸籍収集は非常に手間がかかります。専門家に依頼することをオススメします。
相続人調査は早めに進めた方がよい理由
手続き全体が止まりやすいため
相続人が確定しないと、遺産分割協議、不動産の名義変更、預貯金の解約などが進めにくくなります。
相続人調査は、相続手続きの土台になります。
相続税申告には期限があるため
相続税の申告が必要な場合、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付をしなければなりません。
戸籍の収集や相続人の確認に時間がかかることもあるため、早めに動くことが大切です。
相続人の調べ方まとめ
相続人を調べるには、戸籍の確認が欠かせません。特に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めることが重要です。
また、子がいない場合や代襲相続がある場合は、必要になる戸籍の範囲が広がることがあります。
さらに、戸籍を集めた後に法務局で法定相続情報一覧図を作成してもらうと、その後の金融機関の解約や不動産の相続登記が進めやすくなります。
相続手続き全体をスムーズに進めるためにも、早めに準備を始めることが大切です。
相続税申告の流れ全体を確認したい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。相続税の料金表はこちら。
-
-
【青森市の税理士が解説】相続発生から申告完了まで!相続税申告の流れを分かりやすく解説
身近な方が亡くなられ、深い悲しみのなかで「相続の手続き、何から手をつければいいのか分からない」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、青森市で相続のご相談を多く承っている税理士 ...
