相続財産になるもの・ならないもの

節税・税務の考え方

相続財産になるもの・ならないもの一覧|相続税の対象をわかりやすく解説

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税理士 田澤壱高

青森市を中心に活動する、ひとり税理士です。 クラウド会計・オンラインでのやり取りを基本とし、 記帳や資料管理の手間をできるだけ減らすことを大切にしています。 完全なペーパーレス運用を目指しながら、 経営判断に集中できる環境づくりを支援します。

相続というと、預貯金や不動産を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし実際には、相続税の対象になるものはそれだけではありません。

たとえば、生命保険金や死亡退職金は、亡くなった方が直接持っていた財産ではなくても、相続税の対象になることがあります。反対に、墓地・墓石・仏壇・仏具など、原則として相続税がかからない財産もあります。

また、相続ではプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も確認が必要です。

この記事では、相続財産になるもの・ならないものを一覧で整理しながら、相続税の知識がない方にもわかりやすく解説します。

まず結論|相続財産になるもの・ならないもの一覧

相続財産になりやすいもの

  • 現金
  • 預貯金
  • 土地
  • 建物
  • 株式・投資信託などの有価証券
  • 自動車
  • 貸付金
  • 売掛金
  • 事業用資産
  • 貴金属・宝石
  • 死亡保険金
  • 死亡退職金

原則として相続税がかからないもの

  • 墓地
  • 墓石
  • 仏壇
  • 仏具
  • 神を祭る道具

マイナスの財産として確認が必要なもの

  • 借入金
  • 住宅ローン
  • 未払金
  • 事業上の債務
税理士田澤
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まずは、相続では預金だけでなく、さまざまな財産や債務をまとめて確認する必要がある、というイメージを持っておくとわかりやすいです。

相続財産になるものとは?

相続財産とは、亡くなった方から引き継ぐ財産のことです。

現金や預金だけでなく、土地、建物、株式、自動車、貸付金など、金額に換算できるものは幅広く対象になります。個人事業をしていた方であれば、売掛金や事業用の機械、備品なども確認が必要になることがあります。

また、相続ではプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて全体を見ていくのが基本です。

相続財産・・・亡くなった方から引き継ぐ財産のことです。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もあわせて考えるのが基本です。

相続財産になるもの一覧【プラスの財産】

現金・預貯金

  • 財布の中の現金
  • 自宅で保管している現金
  • 普通預金
  • 定期預金
税理士田澤
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現金や預貯金は、相続財産として最もイメージしやすいものです。銀行口座だけでなく、自宅保管の現金も確認が必要です。

不動産

  • 自宅の土地・建物
  • 貸家やアパート
  • 駐車場用地
  • 空き地
  • 農地

不動産は、預金よりも金額が大きくなりやすく、相続税の要否に大きく影響することがあります。

税理士田澤
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不動産の評価額の計算は、専門的な知識が必要です。

有価証券・金融資産

  • 上場株式
  • 投資信託
  • 国債
  • 社債

証券口座にある株式や投資信託なども相続財産になります。

事業用・その他の財産

  • 売掛金
  • 貸付金
  • 機械
  • 備品
  • 自動車
  • 貴金属
  • 宝石
税理士田澤
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個人事業をしていた方の場合は、事業に関係する財産も見落とさないことが大切です。

生命保険金や死亡退職金も相続税の対象になることがあります

生命保険金 死亡退職金 みなし相続財産

相続税の対象になるのは、亡くなった方が直接持っていた財産だけではありません。

たとえば、死亡保険金死亡退職金は、亡くなったことをきっかけに受け取るため、相続税では財産と同じように扱われることがあります。

このような財産は、一般にみなし相続財産と呼ばれます。

みなし相続財産・・・亡くなった方が直接持っていた財産ではなくても、死亡をきっかけに受け取るため、相続税では相続財産と同じように扱われるものです。

なお、死亡保険金と死亡退職金には、どちらも500万円 × 法定相続人の数までの非課税枠があります。

みなし相続財産の非課税枠

  • 死亡保険金の非課税枠:500万円 × 法定相続人の数
  • 死亡退職金の非課税枠:500万円 × 法定相続人の数

そのため、生命保険金や死亡退職金は「全額がそのまま課税される」とは限りませんが、確認が必要な財産であることに変わりはありません。

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相続財産にならないもの・相続税がかからないもの

墓地・墓石・仏壇・仏具など

墓地、墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など、日常礼拝をしているものは、原則として相続税がかかりません。

ただし、骨とう的価値があるものや、投資の対象として持っているもの、商品として所有しているものは、別の扱いになることがあります。

一定の非課税枠があるもの

死亡保険金や死亡退職金は、一定額まで非課税です。ただし、全額が非課税になるわけではなく、非課税枠を超えた部分は相続税の対象になる可能性があります。

一定の寄附で非課税になる場合があるもの

相続で取得した財産を、一定の要件のもとで国や地方公共団体、公益を目的とする法人などに寄附した場合は、相続税がかからないことがあります。

税理士田澤
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ただし、要件確認が必要なため、該当しそうな場合は個別に確認した方が安心です。

借金や未払金も確認が必要です

相続では、プラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も確認する必要があります。

  • 住宅ローン
  • 事業上の借入金
  • 未払金
  • その他の債務

相続税を考えるときは、財産の総額だけを見るのではなく、一定の債務や葬式費用を差し引いて考えるのが基本です。

そのため、預金や不動産だけを見て「相続税がかかりそう」と判断するのではなく、マイナスの財産も含めて全体を整理することが大切です。

相続財産か迷いやすいもの

生命保険金

受取人が指定されていることが多いため、「相続財産ではない」と思われやすいですが、相続税では課税対象になることがあります。

死亡退職金

会社から遺族に支払われる死亡退職金も、相続税の対象になることがあります。

名義預金

名義が家族になっていても、実際には亡くなった方の財産とみられることがあります。名義だけで判断しないことが大切です。

税理士田澤
税理士田澤

名義預金は相続税の税務調査でも指摘が多い論点です。

名義預金の詳細は、こちらの記事で解説しています。

家財道具

通常の生活で使う家具や家電などは、大きな金額になりにくいことが多いですが、高額な貴金属や美術品などは注意が必要です。

相続税がかかるかどうかは「財産の合計」だけでは決まりません

相続税の申告が必要かどうかは、単純に財産を足した金額だけで決まるわけではありません。

実際には、次のような点もあわせて考えます。

  • 相続税がかからない財産
  • 死亡保険金や死亡退職金の非課税枠
  • 借金や未払金などの債務
  • 葬式費用
  • 基礎控除

そのため、「預金が多いから必ず申告が必要」「保険金があるから必ず相続税がかかる」とは限りません。全体を整理して判断することが大切です。

税理士田澤
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相続税の基礎控除について詳しく知りたい方は、関連記事もあわせてご覧ください。

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相続財産を確認するときの注意点

預金だけで判断しない

相続財産には、不動産、保険、株式なども含まれることがあります。預金だけを見て判断しないことが大切です。

借金も忘れず確認する

プラスの財産だけでなく、借入金や未払金も確認する必要があります。

相続人全員で情報共有する

後で「聞いていない」「知らなかった」とならないよう、財産の情報はできるだけ共有しておくと安心です。

不明なものは早めに確認する

不動産、株式、事業用資産などは判断が難しいことがあります。わからないまま進めず、早めに確認するのがおすすめです。

当事務所で対応できること

当事務所では、相続財産の全体把握や、相続税申告が必要かどうかの見通し確認相続税申告に関するご相談に対応しております。

預金や不動産、保険金などを含めて、相続税の申告が必要かどうか不安な場合は、早めに全体像を整理しておくことが大切です。

税理士田澤
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不動産をお持ちの場合は、財産評価を専門家に依頼することをオススメします。

もちろん当事務所でも対応可能です、以下のボタンからお問い合わせください。相続税の料金表はこちら。

お問い合わせページはコチラ

相続財産になるもの・ならないものまとめ

相続財産には、預貯金や不動産だけでなく、生命保険金や死亡退職金が含まれることもあります。

一方で、墓地・墓石・仏壇・仏具など、原則として相続税がかからない財産もあります。

また、相続では借金や未払金などのマイナスの財産も忘れずに確認する必要があります。

相続税がかかるかどうかは、財産の合計だけでなく、非課税財産、債務、葬式費用、基礎控除なども踏まえて判断します。迷ったときは、まず全体像を整理することが大切です。

相続税申告までの全体の流れを確認したい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

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