相続では、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借入金や未払金などの負債も引き継ぐ可能性があります。
そのため、財産より借金の方が多い場合などに検討されるのが相続放棄です。
ただし、相続放棄はいつでもできるわけではありません。原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で手続をする必要があります。
この記事では、相続放棄とは何か、どんなときに検討するのか、期限や必要書類、一般的な手続の流れを、初めての方にもわかりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方の財産も借金も一切引き継がないための手続です。
「借金は引き継ぎたくないけれど、預金だけは受け取りたい」というように、都合のよい部分だけ選ぶことはできません。相続放棄をする場合は、財産も負債も含めて相続しないことになります。
また、相続放棄は、口頭で「放棄します」と伝えるだけでは足りません。
家庭裁判所で正式な手続を行う必要があります。
相続放棄・・・亡くなった方の財産も借金も引き継がないための家庭裁判所の手続です。
どんなときに相続放棄を検討するの?

借金などの負債が多いとき
亡くなった方に借入金や未払金が多く、財産より負債の方が大きいときは、相続放棄を検討することがあります。
財産の内容がよくわからないとき
預金や不動産の内容がはっきりせず、借金が後から見つかるかもしれない場合も、早めに状況確認を進める必要があります。
相続に関わりたくないと考えるとき
相続人同士の関係が複雑で、相続手続に関与したくないという理由で相続放棄を考える方もいます。
ただし、一度手続を進めると簡単には戻せないため、感情だけで急いで決めないことが大切です。
相続放棄の期限はいつまで?
相続放棄の期限は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。
多くの場合は、亡くなったことを知り、自分が相続人だと分かったときから数えるイメージです。
この3か月を過ぎると、相続放棄が難しくなることがあります。そのため、借金がありそうな場合や、相続するか迷っている場合は、できるだけ早く動くことが重要です。
3か月の熟慮期間・・・相続するか、相続放棄するかを考えるための期間のことです。財産の状況確認が間に合わない場合には、家庭裁判所に期間伸長を申し立てられることがあります。
相続放棄はどこで手続きする?
相続放棄の手続は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
市役所や税務署で行う手続ではありません。提出先を間違えないように注意しましょう。
また、申述書の書式や記載例は裁判所が公開しています。実際に手続を進める場合は、提出先の家庭裁判所の案内を確認するのが安心です。
相続放棄の一般的な流れ

STEP1|相続財産や借金の内容を確認する
まずは、預貯金、不動産、借入金、未払金などを大まかに確認します。相続放棄をするかどうかを考えるうえで、財産と負債の全体像を把握することが大切です。
STEP2|必要書類を集める
申述書のほか、戸籍関係の書類などを準備します。必要書類は、申述する人が配偶者か子か、親か兄弟姉妹かによって変わることがあります。
STEP3|家庭裁判所に申述する
書類がそろったら、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。申述後に、裁判所から内容確認のための照会が来ることもあります。
STEP4|受理されると相続放棄が成立する
相続放棄は、申述書を提出しただけで終わりではありません。家庭裁判所で受理されて、はじめて手続が成立します。
相続放棄の必要書類は?
相続放棄で必要になる書類は、ケースによって異なりますが、一般的には次のようなものがあります。
ただし、誰が申述するのかによって必要書類は変わります。たとえば、子が相続放棄する場合と、兄弟姉妹が相続放棄する場合とでは、追加で必要になる戸籍が異なることがあります。
また、郵便切手などの取扱いは家庭裁判所によって異なる場合があります。最終的には、提出先の家庭裁判所の案内を確認することが大切です。
相続放棄で注意したいポイント

一部だけ放棄はできません
預金は受け取り、借金だけ放棄するということはできません。相続放棄は、財産も負債も含めて一切相続しない手続です。
期限を過ぎると難しくなることがあります
原則として3か月以内に手続する必要があります。迷っているうちに期限が過ぎないよう、早めに状況確認を進めることが重要です。
相続財産を勝手に処分しない方が安全です
相続放棄を考えている段階で、相続財産を処分したり使ったりすると、後で問題になることがあります。判断に迷う場合は、先に専門家へ相談した方が安心です。
次の順位の相続人に影響することがあります
たとえば、子が全員相続放棄すると、次に親、その次に兄弟姉妹へと相続権が移ることがあります。自分だけの問題ではなく、家族全体に影響する場合がある点にも注意が必要です。
期間が足りないときはどうする?
財産調査が間に合わない、借金の有無を確認中、書類収集が終わらないといった場合には、家庭裁判所へ相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てる方法があります。
ただし、伸長が必ず認められるとは限りません。期限ぎりぎりになってからではなく、できるだけ早い段階で動くことが大切です。
当事務所で対応していないこと
当事務所では相続放棄の手続には対応しておりません。相続放棄を検討されている場合は、弁護士や司法書士等の専門家をご紹介いたします。
相続放棄は、相続税申告とは別の手続であり、期限管理も非常に重要です。
借金の有無が気になる場合や、相続放棄を検討している場合は、できるだけ早めにご相談ください。相続税の料金表はこちら。
相続放棄とは?まとめ
相続放棄は、亡くなった方の財産も借金も引き継がないための手続です。
原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で手続をする必要があります。
必要書類は相続順位などによって変わるため、実際に進める場合は提出先の家庭裁判所の案内を確認することが大切です。
また、相続放棄は一部だけ行うことはできず、家族全体に影響する場合もあります。迷っている間に期限が過ぎないよう、早めに状況確認を進めましょう。
当事務所では相続放棄の手続自体には対応しておりませんが、必要に応じて弁護士や司法書士等の専門家をご紹介いたします。
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