青色申告か白色申告かわからない

よくある質問

【確認手順】私は青色?それとも白色?申告区分の調べ方と「青色申告承認申請書」の出し方ガイド

「あれ?私って青色申告の手続きしたっけ?」

「開業届は出したけど、青色申告の申請書も出したか記憶があいまい……」

確定申告の時期が近づくと、自分の申告区分が「青色」なのか「白色」なのか不安になることがあります。

結論から言うと、「出した記憶がない」なら、あなたは十中八九「白色申告」です。

この記事では、現在の申告区分の確実な調べ方と、今すぐ青色申告に切り替えるための申請書の書き方を、迷わず進められるようステップ形式で解説します。

結論:「青色申告承認申請書」を出した記憶がなければ「白色」です

まず大前提として、青色申告は「事前承認制」です。

税務署に対して「私は帳簿をきちんと付けるので、青色申告をしたい」と申請し、承認されて初めて青色申告ができます。

何もしなければ自動的に「白色」になる

特別な手続きをしていない場合、自動的に白色申告扱いになります。

「白色申告の申請書」があるわけではなく、青色の申請をしていない状態=白色という仕組みです。

よくある勘違い:「開業届」=「青色申告」ではない

開業時に「開業届」を提出していると、「自分は青色申告だ」と思い込んでしまう方が多いです。

  • 開業届:事業を始めたことを知らせる書類
  • 青色申告承認申請書:青色申告を選択するための書類

この2つは完全に別物です。

税理士田澤
税理士田澤

開業届だけ出して、青色申告承認申請書を出し忘れているケースは珍しくありません。

自分が「青色」か「白色」かを確認する3つの方法

青色か白色か確認する方法

「出した気もするけど自信がない…」という場合は、次の方法で確認できます。

① 過去の確定申告書の控えを見る

申告書の控えがあれば最も確実です。

申告書と一緒に作成した決算書類の種類を確認してください。

  • 青色申告決算書(4枚):あなたは青色申告です
  • 収支内訳書(2枚):あなたは白色申告です

② 税務署からの通知(ハガキ・封書・e-Tax)を確認する

確定申告の時期に届く税務署からのハガキ・封書、またはe-Taxのメッセージボックスに届くお知らせに、申告区分(青色・白色)が記載されている場合があります。

③ 管轄の税務署に電話で問い合わせる

書類が手元にない場合は、所轄の税務署に電話で確認するのが一番確実です。

本人確認があるため、マイナンバーカードなどを手元に用意して「自分の申告区分を確認したい」と伝えれば教えてもらえます。

今から申請して間に合う?提出期限の「3月15日」ルール

青色申告承認申請書の提出期限

確認した結果「白色」だった場合、いつから青色申告に切り替えられるのでしょうか。

ポイントは提出期限です。

基本ルール:その年分から青色にするなら「3月15日」まで

原則として、青色申告をしたい年の3月15日までに申請書を提出する必要があります。

  • 例:令和8年(2026年)分から青色申告にしたい場合
  • 提出期限:令和8年(2026年)3月15日まで

この期限を過ぎると、その年分は白色申告となり、青色にできるのは翌年分からになります。

新規開業の特例:開業から2ヶ月以内

1月16日以降に新しく開業した場合は特例があります。

開業日から2ヶ月以内に提出すれば、その年分から青色申告が可能です。

状況提出期限
以前から事業をしている青色にしたい年の3月15日まで
1月1日〜1月15日に開業その年の3月15日まで
1月16日以降に開業開業日から2ヶ月以内

5分で完了!「青色申告承認申請書」の入手と書き方

申請書はA4・1枚だけ。記入も難しくありません。

入手方法

  • 国税庁ホームページ:PDFをダウンロードして印刷
  • 税務署の窓口:直接もらいに行く
  • e-Tax:オンラインで作成・送信

書き方の重要ポイント(65万円控除を狙う場合)

申請書中段の「参考事項」欄が重要です。最大65万円の控除を狙う場合は、次を押さえてください。

① 簿記方式

  • 「複式簿記」にチェック
  • 「簡易簿記」を選ぶと控除は最大10万円になります

② 備付帳簿名

一般的には、次の帳簿にチェックを入れておけば問題ありません。

  • 現金出納帳
  • 預金出納帳
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 経費帳
  • 固定資産台帳
  • 仕訳帳
  • 総勘定元帳
税理士田澤
税理士田澤

65万円控除には、仕訳帳・総勘定元帳(主要簿)が必須です。

裏ワザ:無料の作成サービス(会計ソフト)を使う

「手書きが不安」「どこにチェックすればいいかわからない」という方は、会計ソフトが提供する開業届・青色申告承認申請書の無料作成サービスを使うのがおすすめです。

画面の質問に答えていくだけで、チェック位置まで自動で整った申請書を作れます。

税理士田澤
税理士田澤

作成後は、税務署へ提出(窓口・郵送・e-Tax)で完了です。

まとめ:白色だとわかったら、今すぐ申請書を出そう

  • 申告区分が不明な場合は、過去の申告書(決算書類)を見るか、税務署へ確認するのが確実
  • 青色申告にするなら、3月15日(または開業から2ヶ月以内)が期限
  • 提出は郵送e-Taxでも可能(税務署へ行く時間がなくてもOK)

たとえ今年分に間に合わなくても、今申請しておけば来年分からは確実に青色申告のメリット(最大65万円控除など)を受けられます

「そのうちやろう」ではなく、気づいた今が最短ルートです。今日中に申請書だけでも出しておきましょう。

税理士田澤
税理士田澤

当事務所では青色申告+e-taxを前提としています。

青色申告のメリットは、以下の記事を参考にしてください。

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