平内町の相続税申告・税務相談|管轄の税務署・法務局と手続きの期限一覧

青森県東津軽郡平内町にお住まいの方へ

平内町の相続税申告・税務相談は、青森市の税理士がオンラインで対応します

平内町は青森税務署・青森地方法務局本局・青森家庭裁判所本庁の管轄です。窓口はいずれも青森市長島に集まっています。このページでは、平内町の方が相続や確定申告で実際に使う窓口(管轄の税務署・法務局・家庭裁判所・役場)と、期限のある手続きの順番、青森市まで出向かずに済む範囲をまとめました。

お問い合わせは無料です。ご相談(オンライン面談)は1時間22,000円〜の有料で、お見積書はご相談のあとに作成します。

平内町の管轄窓口一覧

平内町の相続・税務の手続きで使う機関です。所在地・電話番号は各機関の公式サイトを2026年9月に確認しました。

手続き平内町を管轄する機関
相続税・所得税・法人税・消費税の申告青森税務署〒030-0861 青森市長島1丁目3番5号 青森第二合同庁舎/017-776-4241
申告書等の郵送先:〒020-0866 盛岡市本宮2丁目1番3号 仙台国税局盛岡業務センター(青森税務署)
相続登記・法定相続情報証明・遺言書保管青森地方法務局 本局〒030-8511 青森市長島一丁目3番5号 青森第二合同庁舎/017-776-6231
商業・法人登記は県内全市町村を本局が扱います。
相続放棄・遺言書の検認・遺産分割調停青森家庭裁判所(本庁)〒030-8523 青森市長島1-3-26/017-722-5351
年金の死亡届・未支給年金青森年金事務所〒030-8554 青森市中央1-22-8 日進青森ビル1・2階/ねんきんダイヤル 0570-05-1165
死亡届・戸籍・住民票・固定資産税の評価証明平内町役場〒039-3393 東津軽郡平内町大字小湊字小湊63/017-755-2111

税務署・法務局本局・家庭裁判所本庁はいずれも青森市長島に集まっています。複数の手続きをまとめて済ませる場合は、同じ日に回ると移動を減らせます。

亡くなった後の手続きと期限(平内町の場合の提出先)

期限のあるものを、早い順に並べています。相続税の申告書の提出先は「亡くなった方の住所地」を管轄する税務署で、相続人の住所地ではありません(国税庁 No.4205)。平内町にお住まいだった方が亡くなった場合の提出先は次のとおりです。

  1. 7日以内死亡届 提出先:平内町役場など(戸籍法86条)。あわせて戸籍・住民票の除票、固定資産税の評価証明書など、後の手続きで使う書類の取り方も窓口で確認しておくと手戻りが減ります。
  2. すみやかに年金の受給停止・未支給年金の請求 問い合わせ先:青森年金事務所(〒030-8554 青森市中央1-22-8 日進青森ビル)またはねんきんダイヤル 0570-05-1165。平内町は青森年金事務所の管轄区域です。
  3. 3か月以内相続放棄・限定承認 申述先:青森家庭裁判所(本庁)(〒030-8523 青森市長島1-3-26/017-722-5351)。「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月が期限です(裁判所「相続の放棄の申述」)。
  4. 4か月以内準確定申告 提出先:青森税務署。亡くなった方に事業所得や不動産所得などがあった場合、1月1日から死亡日までの所得を相続人が申告します(国税庁 No.2022)。
  5. 10か月以内相続税の申告・納税 提出先:青森税務署(〒030-0861 青森市長島1丁目3番5号 青森第二合同庁舎/017-776-4241)。申告書は e-Tax、郵送、税務署の時間外収受箱への投函で提出できます。郵送先は仙台国税局盛岡業務センター(〒020-0866 盛岡市本宮2丁目1番3号)宛てに「青森税務署」と付記します(国税庁 No.4205・税務署所在地案内)。
  6. 3年以内相続登記 申請先:青森地方法務局 本局(〒030-8511 青森市長島一丁目3番5号 青森第二合同庁舎/017-776-6231)。令和6年4月1日から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。令和6年4月1日より前の相続も対象です(法務省)。本局では法定相続情報証明制度・遺言書保管も取り扱っています。

相続税の申告が必要になる目安 遺産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(基礎控除額)を超える場合に申告と納税が必要です。たとえば相続人が配偶者と子2人なら4,800万円です。基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません(国税庁 No.4152・No.4205、令和7年4月1日現在法令等)。詳しくは相続税の基礎控除の解説記事と申告が必要かどうかの確認記事をご覧ください。

平内町から青森市へ行かずに済ませられる範囲

オンライン・郵送で完結するもの

  • 税理士とのやり取りすべて 資料の受け渡しから面談まで、当事務所はZoom等とメールで進めます。平内町から青森市内の事務所へ来ていただく必要はありません。
  • 相続税・準確定申告の提出 e-Taxまたは郵送で提出できます。税理士に依頼した場合は税理士が電子申告します(国税庁 No.4205)。
  • 相続登記の申請 法務局の窓口申請のほか、オンライン申請ができます。登記事項証明書もオンラインで請求できます(青森地方法務局)。
  • 年金の相談 個人の年金相談は全国どこの年金事務所でも受け付けています(日本年金機構)。

窓口へ行くことが多いもの

  • 死亡届、戸籍・住民票、固定資産税の評価証明書 平内町役場(017-755-2111)。郵送請求ができる書類もあるので、事前に電話で確認すると往復を減らせます。
  • 相続放棄などの家庭裁判所の手続き 青森家庭裁判所(本庁)。申立ての方法は事件の種類によって異なるため、裁判所の案内をご確認ください。
  • 税務調査の立会い 当事務所が対面で対応するのは税務調査の立会いのみです。それ以外の面談は原則オンラインです。

当事務所は対面での面談を必須とされる場合(税務調査の立会いを除く)はお受けしていません。ご自宅からオンラインで完結させたい方に向いた進め方です。

ご相談までの流れと料金の目安

  1. フォームからお問い合わせ(無料) ご相談の種別と概要、期限が迫っているかどうかをお知らせください。お名前はニックネームでも構いません。
  2. 2営業日以内に返信 お受けできる案件かどうかをご連絡します。この段階で費用はかかりません。
  3. Zoom等でオンライン相談(有料) 1時間22,000円(相続税・贈与税および組織再編・事業譲渡等の特殊案件のご相談は33,000円)。その場で判断できることはその場でお伝えします。
  4. お見積書の作成・ご契約 業務範囲と報酬額を記載したお見積書をお出しし、ご納得いただけた場合にご契約となります。相続税申告業務は原則前払い制です。
相続税申告遺産総額5,000万円までの場合330,000円〜
税務顧問(個人事業主)年間売上1,000万円未満の場合月 22,000円〜
税務顧問(法人)年間売上1,000万円未満の場合月 27,500円〜

土地評価・非上場株式評価などの加算報酬は別途申し受けます。金額の詳細と税区分はサービス・料金表をご確認ください。解釈が定まっていないグレーゾーンの節税スキーム、申告期限が直前に迫った案件、専門外のご相談はお受けしていません。

平内町の相続税・税務のご相談

お問い合わせ自体に費用はかかりません。ご相談(Zoom等のオンライン面談)は1時間22,000円、相続税・贈与税および組織再編・事業譲渡等の特殊案件のご相談は33,000円で、お見積書はご相談のあとに作成します。

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手続きの前に読んでおきたい記事

出典・確認日(各機関の公式サイトを2026年9月に確認。所在地・電話番号・管轄は変更されることがあります。お出かけ前に各機関の公式サイトでご確認ください。)

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